ファスト映画の無断公開に5億円賠償命令 映像大手13社が請求

虫眼鏡を持った女性

映画を10分ほどに短くまとめた「ファスト映画」を動画投稿サイトに投稿した20代の男女2人に対し、東宝や松竹、東映など映像大手13社が計約5億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は2022年11月17日、5億円の賠償を命じる判決を言い渡したとのこと。

民事訴訟では、投稿が著作権侵害に当たる点は争わず、賠償額が焦点に。

13社側は動画投稿サイトで視聴者が一時閲覧するために支払う価格を参考に請求額を算出し、これを200円としたそうです。

ネットの意見としては、高すぎ、ファスト映画で見なかったら買っているって意味がわからない、そんなに損害が出てるか疑問というような意見も。

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ファスト映画はなにが問題なの?

ファスト映画が問題なのは、

  • 著作権の侵害 (映像・音声など)
  • 翻案権の侵害 (翻案というのは、既存の作品の大筋を真似しつつ、細部を変更して別の作品とすることなどをいいます。)

などが問題とされています。

ファスト映画とはなにが違うの? 本の要約サービスは問題ないの?

映画の内容を10分程度の動画に編集してYouTubeなどに無断で公開する「ファスト映画」が問題となっています。

そんな中で、書籍1冊分の内容を10分程度で読めるようにまとめた本の要約サービスが人気です。

読者には時間の節約になるなどのメリットがある「ファスト書籍」ともいえる内容な「本の要約」は問題ないのでしょうか?と疑問に思う人もいるのでは?

本の要約サービスは著者や出版社の「公認」になっている

ファスト書籍は問題ないのかと調べてみると、本の要約サービスの存在は著者や出版社の「公認」で、本の売り上げにも貢献しているといいます。

違法性が指摘されるファスト映画とは事情が異なるようです。

というのも、 「本の要約を読んだ人が書籍を購入してくれるという流れがあり、フライヤーという本の要約サービスに本の要約が掲載されたことで注目されたことで、書籍の売り上げが伸びることがあるとのこと。

そんな理由から、本の要約サービスと出版社はファスト映画とは違って、「共存共栄」の関係にあるのだそうです。

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